2012-03-22 第180回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
例えば、外国政府による公館建設のための土地収得につきましては、現行法令上、これを規制する特段の法律がないというのが現状でございます。 他方で、我々としましては、総領事館である以上、やっぱり総領事館としてきちんとした使用目的、本当にそれだけの規模のものが必要な理由、こういうものをきちんとした説明を聞いた上で我々として便宜を図っていく、こういうことでございます。
例えば、外国政府による公館建設のための土地収得につきましては、現行法令上、これを規制する特段の法律がないというのが現状でございます。 他方で、我々としましては、総領事館である以上、やっぱり総領事館としてきちんとした使用目的、本当にそれだけの規模のものが必要な理由、こういうものをきちんとした説明を聞いた上で我々として便宜を図っていく、こういうことでございます。
ここに、参加をいたしております安代町の役場が出しております「安比森林レクリェーション・エリアの概要」というものがございますが、その中で「事業開始の頃の問題点とそれを克服した経緯」、こういうふうに言っているわけでありますが、「開発の前提となる開発団地の確保にあたって、この開発地域約二千五百ヘクタール地区には、保安林指定解除、指定施業要件の変更、農業振興地域の解除等開発に伴う許可業務が山積みし、また、土地収得
○国務大臣(金丸信君) ただいま鎮静化した点につきましては、先生がおっしゃられるとおりだと私も思っておるわけでございますが、これが金融緩和というような政策がとられる場合につきましては、実は先般の閣議におきまして、そのような場合に対しまして土地が仮にも上がるようなことが出たんでは国土庁存在の意義もないというようなことを考えまして、私は閣議で発言をいたしまして、この土地収得資金につきましては、もちろん庶民
これによりますと、特に民間企業等による土地収得と乱開発が全国的に拡大してきておりまして、土地利用の秩序に混乱があるとか、あるいは農業に悪影響を及ぼしているとか、農用地の確保を困難にしているとかいう問題がいろいろあるわけですけれども、この農振法が出たあとで、たしか国土利用計画法というものが出たはずですが、この国土利用計画法というものは要するに土地取引が内容になっておりますので、それとの関係で開発行為制限
○原田立君 工場の地方分散の一番大きなネックになるのは、土地収得の問題ではないかと思います。土地を、工業用地を確保すること。で、田中大臣の話を聞いていると、もういまにも工場地方分散は軌道に乗ってさあっとこういってしまうような感じを持つわけでありますけれども、やはり土地収得この問題がなかなか大きな課題ではないかと思うんであります。現に、最近における地方の工業用地の価格も非常に上昇してきている。
その結果、来月早々にまとまると思いますが、それによりまして、実需に結びつくような土地収得がはたしてどの程度であって、いわゆる資産保有なり、開発利益だけをねらったような投機的取引がどれくらいあるかというようなことを明らかにした上で対策を立てたいと思います。
しかし、土地についてやはり投機的な方がないとは限りませんから、法人の土地収得による問題は、やはりこれは税制でひとつ対処して、投機的にやる方には、不当なもうけについて税で対処する。
しかし、施行者のほうは公共用地をほとんどただ同然で提供させることができるということで、安上がりな土地収得の手段として、この区画整理方式が大々的に行なわれるということじゃないかと思うのです。しかし、これは住民にとってはたいへんなことで、当然ここに大きな不満が生まれてくる、こういうことになると思う。
ところが、こういうような幾つかの流通業務施設をまとめて立地させる手段としてまとめるという目的でございますけれども、それぞれの主体が個々ばらばらに土地を取得するということでは、なかなか土地収得がうまくいかない、そこで、この法律にございますように、団地造成事業というものを考えまして、一つの事業主体がまとめて土地を取得する、そうして必要なものに分けてやる、分譲していくというような内容の事業がどうしても必要
○政府委員(桧垣徳太郎君) 大規模の共同利用の模範的な牧場をつくりますためには、先ほどお答えいたしましたような意味で、現在の農林省関係機構の中では、この機械公団が最も適当と考えておるのでございますが、土地収得について、困難な問題であるから、この公団にやらせるべきではないかというお話でございますが、土地の取得という問題は、農林省としても過去の開拓用地等の取得等を通じまして痛惑いたしておりまするところは
○昌谷政府委員 構造改善対策を始めましたときにも、御承知のとおり土地収得資金、公庫を通じての金融ベースでの土地集積を、幾ぶんかでも融資面で援助をいたそうとい意味での手当てはいたしたわけであります。しかしそれはいわゆる計画という形ではなしに、もう少しゆとりのある自発的な行動として、われわれはその事業効果として期待をして今日に至っております。
ものによってはいろいろな土地収得等がおくれるというようなことがおもな原因でございますが、四年かかるというものもございます。このうちで二十団地がほぼ完成をして操業に入っております。ところが、一つは、御承知ような団地の完成時に金融引き締め等の経済的な非常な影響がございまして、また最近は御承知のように経済情勢があまりよくないのでありますが、こういうようなことも一般的に影響しておると思います。
○国務大臣(赤城宗徳君) 農地管理事業団の業務といいますか、どういう目的でこれを運営するかということでございますが、いまの第一は土地収得のあっせんでございます。それから、いまお話しの農地管理事業団そのものが土地を買い取るということでございます。これも事業の中に入れます。それから売り渡し、こういうことも入ります。
しかしながら、今度の法改正の中に見られたように、土地収得資金は三分五厘であって、土地の維持資金、自作農維持資金は依然として従来の五分ですか、というもの、そういうもので今後も旧債が出た場合に肩がわりをするということでは、この返し得ない農家の努力をもってしてもいかんともしがたい、返還のできない負債に対する措置とはこれは言えないわけです。これは単独立法で、これは農林漁家相互であります。
次に、国営の干拓または埋立ての事業によりまして造成されました干拓地または埋立地がその本来の目的に供されることなく、他の用途に転用され、その者が不当に利益を得ているという事例が生じておりますので、この事態に対処するために、干拓地または埋立地の配分を受けました者が、土地収得後八年以内にその土地を転用した場合には、本来の負担金のほか、その土地の造成に要した費用から本来の負担金を差し引いた額を限度として、特別徴収金
利率は構造改善事業推進資金は融資単独事業三分五厘、補助残事業六分五厘、土地取得資金は農業構造改善事業に関連するものは四分、その他のものは四分五厘、果樹園経営改善及び畜産経営拡大資金は据置期間中五分五厘、償還期間中六分とし、また、償還期限は、農業構造改善事業推進資金は二十年以内、土地収得資金は二十五年以内にそれぞれ延長し、貸付限度額は、農業構造改善事業推進資金につき個人の場合二百五十万円、協業の場合一千万円
こういう問題を金で解決しようというだけでなく、一つには土地収得法であります。これは私権制限ということで非常に反対が多く、今日までついに十五年間、じんぜん日を空しゅうしたのでありますが、土地収用をするということ、もう一つは、高さ制限を緩和するということだと存じます。
で私どもといたしましてはこの基盤の整備の点では、同時にこの土地収得資金の融資でありますとか、あるいは公共事業で林道の事業等をさらに強化をして参りますとか、さらには非常に従来長年学問的にも検討がなされて、なかなか十分な結論等が出ておりません入会権の近代化の問題でありますとか、あるいは御指摘のような林地の集団化の問題でございますとか、そういう問題を同時に進めて参らなければならないというように考えておるのでございます
○辻原委員 教材費は別といたしまして、建築費とか施設費、いわゆる維持管理費等に至っては、従来やられている建築関係の予算との見合いにおいて父兄の負担は軽減されていくものと考えまするので、この場合にこれは文部省よりもむしろ国会側で非常に積極的であった施設費国庫負担、この法案の中に盛られている内容をさらに向上させ、同時に今まで不十分であった方面に対する手当、たとえば土地収得費あるいは坪当りの基準、こういうものにまで